林「情報法」(13)

品質保証の制度的枠組み

 前回と前々回では、品質表示の偽装という事象が、特に情報財のような目に見えないものの取引において想像以上に重要であることを、法学と経済学の両面から分析しました。今回は、そうした理論分析ではなく、ビジネスの実際面において、この問題がどう取り扱われているかを紹介します。

・価格とは別に品質を担保する仕組み

 経済学が「品質は価格の中に体現されている」と考え、法学も基本的にはその考えを受け入れてきたことは、既に述べました。しかし、それは「理論を突きつめれば、そう考えるしかない」ということであって、実際には多くの品質保証手段が(理論的根拠を問われることなく)消費者を守ってきたのです。それを一覧にすると、表のようになります。なおこの表は拙著で使ったものをベースにしていますが、前2回の流れに合わせるため、かなり修正しました。

表 品質保証のための手段(拙著の図表3-6を修正)

手段

概要

長所

短所

① 参入規制(②と併用される場合が多い)

法人全体(や担当者の技術レベル)を評価し、条件を満たさなければ事業の認可をしない

基準が分かり易い。アウトサイダーを許さないので実効性がある

規制のコストがかかる上、営業の自由への介入だとして、現代では事後規制(⑦+⑦´)に移行しつつある

② 安全基準の設定と取扱者の資格認定

安全面の基準を法的に定め、取扱者の資格を認定する

基準が分かり易い。ある程度事業横断的に定められる

規制のコストがかかる。資格取得者が既得権益に拘れば改善が遅れる

③ 自己点検・適合性宣言

財の提供者が自身で品質をチェックし適合性を宣言する

事情を一番よく知っている者が行なう。いつでも実施できる

自己満足に終わる危険。更に悪い場合は偽装も

④ 相互チェック

同種の財の提供者によるチェックを受ける

知識が豊富な者が行なう。ライバルでもあるので厳しく見る

ライバルを意図的に引きずり下ろす恐れ。義務化すれば作業負担が大

⑤ 第三者認証

第三者機関により品質基準適合性の認証を受ける

専門家の目で見てもらえる。利益相反の程度が低い(第三者機関の中立性が高い)

被評価者の費用で実施するので利益相反はある。時として「客観性」の偽装に使われる

⑥ 評判システム

市場等(小規模の場合は口伝えの場合も)の評価に任せる

完全競争市場や限られた範囲では有効に機能する。制度的な仕組みに伴う費用が要らない

期待通りに機能しない(例、不祥事があっても株価が変動しない)。時として過剰反応も

⑥ ´格付け

 

上記を専門にする組織が第三者として評価する

専門家の目で見てもらえる。格付け機関同士の競争で客観性が保たれる

被評価者の費用で実施するので利益相反はある。寡占なので客観性が疑わしい

➆   不法あるいは違法行為に対するサンクション

品質保証に関する不法あるいは違法行為に対して事後的に責任を問う

司法を介した妥当な解決が図られる。法化社会にふさわしい

解決に時間とコストがかかりすぎる。わが国では当事者間での解決が好まれる

➆ ’独立行政委員会による ⑦ の実行

上記 ⑦ の判断を、裁判所ではなく専門の独立行政委員会が行なう

司法判断の必要性と専門性のバランスを取ることが出来る

事故情報の開示が十分になされないと、絵に描いた餅になる

・各手段の利害得失

 まず最も伝統的な手法は、事業を開業する前に所管官庁から事業許可(認可等類似の用語をまとめて、ここでは許可と言います)が必要であるとして、官庁が信頼できる事業者かどうか審査する「参入規制」(①)です。これに加えて、特に安全管理等に携わる従業者について、試験などによって必要な知識を備えていることを担保する「資格制度」(②)が加わるのが通例です。

 この方式(①+②)は、多くの産業に対して、どの国でも実施されてきたことで、基準が分かり易い、アウトサイダーを許さないので実効性がある、などの利点があります。しかし反面で、営業の自由に対して国が介入することになるので、規制のコストがかかることと相俟って、先進資本主義国では忌避される傾向があります。とりわけ、1980年代以降の規制緩和の世界的潮流の中では、このような直接介入は回避され、「非違行為は事後的に厳しく罰すれば良い」という主張(表では⑦)に道を譲る傾向にあります。

 ③ の例として、電気通信機器の自己確認制度(電気通信事業法63条)など法律によって委任されたもののほか、「アクセシビリティを考慮した商品」のűマーク(情報通信アクセス協議会 [2007])や、著作権の自己登録方式である CCマークなどがあります。自己申告なので信用できないという見方もありますが、マークを作った仲間に背くことが心理的な圧力となるので、ある程度の実効性を期待できます。

 ④ の例として、学会誌における査読を挙げることができ、理系を中心にpeer review方式はグローバル・スタンダードになりつつあります。しかし査読者の作業負担が大きく、専門分野が狭くなるほど執筆者とライバル関係にある者しか査読できないので、歪んだ人間関係が持ち込まれる危険もあります。品質保証でこの方式を明示的に採るものはありませんが、実は「横並び」が好きなわが国では、事業者は常にライバルの動きを見ているので、暗黙の裡に実行しているとも言えそうです。

 ⑤ は最も一般的な手段で「信頼できる第三者(Trusted Third Party = TTP)モデル」として知られます。利害が対立しがちな当事者以外の第三者に判断を委ねることで、客観性が確保されると信じられているからです。この方式については、次回ISMSを例にして改めて説明します。

 ⑥ の例として、市場原理を重んずるアメリカで信じられている指標は、株価の変動です。企業が社会的な期待に反する行為をすれば、投資家が黙っていないから株価が下落して、経営者は修正行動をとらざるを得ないという考えです。ESG投資(Environment- Social- Governanceに問題意識を持った経営をしている企業に集中的に投資をするファンドなど)の伸びを見ると、アメリカではそのような機能が期待できるかもしれません。しかし、わが国の観察結果では、株価が評判を代表しているとの結果は得られません。

 ⑥´は、これをビジネス化したもので、株式や債券、金融派生商品(デリバティブ)などの信頼度を指標化して、売手の信用度を客観的に示し、買手の行動をやり易くする仕組みです。専門知識を元に、ある程度客観的な評価をシグナルとして発信する機能は取引を促進しますが、そのコストは売手負担となっているので利益相反があり、サブプライム問題を引き起こしたりしました。また格付け機関同士の相互チェックに期待しようにも、寡占状態となり易く、期待薄です。

 ⑦ と ⑦´は、「事前規制から事後規制へ」という流れに沿って、①+② 方式に代わって注目されているもので、不法あるいは違法行為があった場合には厳しく対処する一方、参入や平時の事業運営などはなるべく自由にしようというものです。しかし実際には、法的な責任を問うためには証拠が無ければなりませんが、その大部分は事業者の内部にあるため、入手や証明が難しいという難点があります。⑦ よりは ⑦´の方がその面で優れていますが、代表例としての事故調査委員会でも、なかなか証拠が得られないのが実情です。

 それでは、どうすれば良いのか。回答はかなり長くなりますので、次回に続きます。