漫画村事件に見るインターネットの曲がり角
前回は、いわゆる「漫画村事件」をめぐる諸問題のうち、違法著作物のサイト・ブロッキングや「通信の秘密」に関連するテーマを中心に報告しました。それは、学術会議のシンポジウムが、そのような問題意識の下で行なわれたからです。しかし本問題が示唆する論点には、インターネットの基本理念に再考を促すような、大きな問題提起が含まれています。
・権利者や管理団体の立場と、意見の分断
まずは、著作権に関しての補足です。学術会議のシンポジウムの出席者は「著作物の利用者」側に立つ人が多く、何らかの事情で「審議会やロビーイング勢力の多数派を占める『著作権を所有権に準じて考える派』の出席者が少なかったか、ボイコットされたことを暗示する」と述べました。このような参加者の偏りのため、私が期待していた「立場を超えた公開討論」とは程遠いものになってしまいました。
そこで、権利者や著作権管理団体の立場を聞きたいと思っていたところ、情報通信学会の研究会の1つで、そのような機会がありました。報告者はJASRAC(日本音楽著作権協会)の外部理事を経験されている玉井克哉教授(東大先端研)で、TPP(Trans Pacific Partnership)協定への高い評価や、著作権管理団体の役割への期待など、学術会議のシンポジウムでは聞けなかった視点を提供してもらい、大いに参考になりました。
しかし、不思議な発見もしました。シンポジウムに出た田村教授(東大法学政治学研究科)が強調した「tolerated use」(寛容的利用)を、玉井教授も現在の著作権制度は「権利主張を控える目こぼしが前提」になっているとして、是認しているように見えたからです。また私がシンポジウムで強調した、「著作物は占有できない」ことにも、両者とも異論がないようでした。ところが、政策として何が必要かとなると180度意見を異にするように見えたことは、私の理解を超えていました。
どこかで「ボタンの掛け違い」があったものと思われますが、今や著作権実務の世界と著作権法学の世界は共に、「権利重視派」と「自由利用派」に分断されたかの感があるのは、残念なことです。しかも、その分断が「インターネットは無法地帯」という誤解を生みだしかねないのは、さらに困ったことです。ごく最近も、インターネットの世界では著名なエンジニアから「著作権をめぐる混乱が、インターネットの信頼性そのものへの懐疑を生んでいる」という強い懸念の声を聞きました。
・インターネットの「自律・分散・協調」の限界と、代替案の不在
このような事態になったのは、インターネットの側にも問題があります。初期のインターネットは「自律・分散・協調」の理想を掲げ、それを原理主義的に推進してきた感がありました。John Perry Barlow (Electronic Frontier Foundation の共同設立者)が起草し、インターネット商用化直後の1996年に発表された「サイバースペース独立宣言」は、「国家はインターネットの領域に入るべからず」と、「治外法権」を高らかに宣言するものでした(https://www.eff.org/cyberspace-independence)。
こうした「インターネット原理主義」に近い主張は、翌1997年の「通信品位法」により(一部は憲法違反で効力を停止されましたが)、インターネットに流れる情報に関しても、伝統的な言論に関する法が適用されることを確認したことによって、否定されました。その翌年1998年の「デジタル・ミレニアム著作権法」は、ISP(Internet Service Provider)に、違法コンテンツのnotice-and takedown を義務化しました。これはISPがコモン・キャリアであっても、「違法情報を認識しつつ放置する」ことは許さないとするものでした。これらの法定化によって「サイバースペースの自由領域」は次第に制限され、逆に「インターネットは特別な領域ではなく、従来の法律が適用される」という理解が広まっていきました。
しかし国内法においても、インターネットのガバナンスや、そこで運ばれる情報の扱いに関して、何らかの規律を定めるという試みは、なかなか進みませんでした。その原因としては、市場原理を取る国々では規制は一般的に忌避される傾向にあること(と、次節で説明する産業融合という現象)に加えて、以下のような国際分野における特殊事情が働いていたからと思われます。
それは、『グローバリゼーション・パラドクス』(白水社、2014年)の著者であるロドリックの「トリレンマ(三方一両得ではなく、三者鼎立は不可能)」という概念です。邦訳者の1人である柴山教授によれば、その考え方は以下のように要約されます(訳者あとがき)。
「本書の核となるアイディアは、市場は統治なしには機能しない、というものだ。(中略)市場と統治という視点に立つと、グローバル経済が抱える根本的な問題が見えてくる。グローバル市場では、その働きを円滑にするための制度がまだ発達していない。全体を管理するグローバルな政府も存在していない。一国レベルでは一致している市場と統治が、グローバルなレベルでは乖離しているのだ。貿易や金融は国境を越えて拡大していくが、統治の範囲は国家単位にとどまっている。ここにグローバル経済が抱える最大の『逆説』がある、というのが著者の問題意識である。
グローバリゼーションのさらなる拡大(ハイパーグローバリゼーション)、国家主権、民主主義の 3 つのうち 2 つしか取ることができない、という本書の『トリレンマ』に従うなら、今後の世界には 3 つの道がある。①グローバリゼーションと国家主権を取って民主主義を犠牲にするか、②グローバリゼーションと民主主義を取って国家主権を捨て去るか、③あるいは国家主権と民主主義を取ってグローバリゼーションに制約を加えるか、である。」
その結果、「インターネットは民主主義と同義に近く、国家主権よりも優先する価値がある」と考える西欧先進国は ③ を取り、「国家主権あってのインターネット」と考える中国・ロシア等の国々は ① を取るため、インターネットに関する国際秩序の形成がほぼ不可能になっているのです。
・メディア産業のPBC分類の限界と、融合法制の難しさ
米国を代表とするインターネット先進国で、規制よりも自由を好む気風がなくならなかったのは、資本主義を信奉する国家間では当然であり、良かったといえるかもしれません。しかし、そのことが漫画村事件など、これまでの産業分類でいえば「新聞・放送・通信」の3分野にまたがるサービスが出てくると、「より規制が緩いルール」を適用せざるを得ない(つまり無法地帯になりかねない)という欠点につながっていきます。
それは、「新聞・出版(Press)」「放送(Broadcasting)」「通信(Communications)」の3つのメディアが、産業秩序の基本がそれぞれ違っていることで垣根を作っていたのに、インターネットによる産業融合で次第に境目がなくなりつつあるという歴史を反映するものだからです。この三者の規律を、経済的規制(参入・退出や、料金規制などconduitに関する規制。以下 Cdと略記)と社会的規制(contentに関する規制。以下Ctと略記)の2つの面から分類したのが以下の表で、これは私が『インフォミュニケーションの時代』(中公新書、1984年)で定式化し、PBC分類と呼んだものです。 表が示す意味を箇条書きにすれば、次のように要約されます。
① 最も古いメディアである新聞・出版(P型)には、Ct規制もCd規制もないので、「言論の自由を最もよく保障している」ものと理解されてきた(Marketplace of Ideasも、これを念頭に置いたものと考えられる)。
② この対極にあるのが放送(B型)であり、Cd規制(電波の割り当て)Ct規制(番組編集準則)の両面の規制を受けるが、これは電波の希少性に由来し「規制によってこそ公共の福祉が実現される」ものと理解されてきた。
③ この両者に対して通信(C型)は、Cd規制は受けるものの、Ct規制は受けない(というよりも、そもそも通信の内容にタッチしてはならない)ものと理解され、「通信の秘密」は、そのような立場に特有の責務とされてきた。
④ ところがここに、PCBいずれの型にも収まらず、これらを融合した機能を持ったインターネットが登場したので、これをどの型に当てはめるか、あるいは新しい秩序を構築すべきか、検討する必要が出てきた。
実は1984年の出版の時点では、未だインターネットは研究者仲間のマイナーなネットワークに過ぎなかったので、④ は将来の課題としておくことで十分でした。ところがその後1990年代半ばにインターネットが商用化されたので、これを表に付加すると、「Cdはあるが、Ctはない」つまり「参入・退出などに若干の規制はあるものの、社会的規制としてコンテンツの扱いは自由」ということかなと思っていました(確たる自信がなかったので、?を付けていました)。
インターネットの進展とともに、この問題は次第に重要になってきたのですが、今日まで確固たる成果は出ていません。それは、インターネットが「情報処理(Data Processing)」産業の出自を持っているために、「コンピュータ産業は製造部門もサービス部門も、一度として政府規制を受けたことがない」という史実があり、また産業人がそれを誇りにしている、という事情が強く影響していると思われます。
しかし、果たしてそれでよいのか、漫画村事件はその点を突き付けていると思われます。インターネットの本質はマルチメディア化、すなわち「メディアとメッセージが自由に結びつく」ことにあるので、「P型産業ならこの規律、B型なら別の規律」という切り分けができません。しかも境目のなさは、企業内や国内といった伝統的な境界も超えてグローバルに広がっていくので、産業秩序もグローバルな合意を得なければ実効性がありません。
厄介ですが、私たちは現実を直視して、「この制度化に知恵を出した国がデジタル時代をリードすることになる」との期待を込めて、努力を惜しまないことが必要かと思われます。